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無題 - Amgu
2016/06/18 (Sat) 12:47:20
債権回収・契約違反・損害賠償・トラブルのプロ弁護士サイトに書いてあった内容。 契約書がなく口約束だけでの契約であっても民商法上契約の成立のためには契約書なくてもできるので、メールや手書きメモ、友人の証言も証拠になるらしい!確実に売買したという証拠になりそうなメール等保管されてる方いますか❓本気で戦うことになったときそれが鍵を握ることになる!